賃金引上げ(賃金改善)に積極的に取り組み、経済成長の成果を勤労者に適切に配分するよう要求し交渉します。そのためにUⅠゼンセン同盟に加盟するすべての組合が連携し相乗効果をあげる統一闘争を組織します。統一要求・交渉・行動・妥結を組み立て、指令・統制・妥結権を中央機関に集約します。
要求方針は、組合員の生活ニーズ、現行の労働条件水準、産業・業種の状況、闘争の経済全体への影響の4点を中心に、生産性の向上と過年度の消費者物価動向などを加味して決定します。
期末(夏期・冬期)一時金は必要生計費の補填としての「季節賃金」と期間業績の「成果配分」の合算として要求します。年間5カ月を基準にして、例え赤字企業でも4カ月を確保する要求を組み立てます。業績連動型の場合でも標準的な企業の利益水準で5カ月の設計となるようにし、毎年その設計の見直しを行うようにします。
賃金の後払いや老後の生活補填として、社会水準や物価上昇などを勘案して水準要求をします。ポイントは高卒者の勤続30年定年で1,600万円、35年で1,990万円を基準としています。パートタイマー等の労働者にも同様な制度を作ることが大切です。また会社都合により離職が発生する場合は通常の退職金の2倍以上の協定を結ぶようにしています。
「年間総実労働時間(1年間に実際に働いた時間)を2012年度末までに1,800時間とする」ことを目標にしています。多様な働き方の選択により「仕事と生活の調和」をとることが大切です。
そのため統一時短闘争として、年間所定労働時間の短縮、年次有給休暇の付与日数の増加、同年休の取得率の向上、時間外労働の削減、時間外等の割増率のアップに取り組みます。長時間労働になる原因の解消、職場ごとの必要人員の確保を労使が協議し、労働契約の根幹である所定労働時間内に仕事が完遂できるようにします。
労働基準法第36条(36協定)は労働組合の代表が調印することにより、労働時間の原則である1日8時間、1週40時間の労働の例外を認めるものです。調印当事者として特別延長条項などは慎重に対応しなければなりません。
不払い残業(サービス残業)はノーペイ・ノーワーク(払わなければ働かない)であることは当然ですが、法律違反ですし労働力の価値を自ら安売りをすることです。自分だけはとかこの職場では特別と考えずに時間管理することが大切です。また管理職の残業代についても、本人が経営者と一体的な権限・自由な時間管理・相応の収入などを見直し、適法かを検証します。
労働災害付加給付制度は仕事上や通勤途上で病気やケガをした場合に、法定の労災保険法に加えて、独自に上積みをはかるため法定外補償として協定するものです。人の命や病気・ケガは雇用形態に無関係です。社会水準の到達を目標に業種や規模、働き方で差がない制度として整備します。